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宅建合格講座|借地借家法ワンポイント解説10

2021.8.13

今回は、【借地借家法】におけるワンポイントを致します。

(6月13、14日に当校の「宅建合格講座(対面講義)」で実際に行った授業内容の一部です。)

 

  • 「普通の借家権」(従来型借家)について

借地借家法の借家の規定は、建物賃貸借(賃料を払って建物を借りる関係)に適用されます。

利用目的は問いません。

居住用建物の賃貸借にも営業用建物の賃貸借にも適用されます。

ただし、一時使用の為に建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用されません。

この場合には民法の規定が適用されるだけです。

では、事例を見てみましょう。

 

◆事例◆

Pは、自己所有の甲建物をQに賃貸し、甲建物をQに引き渡した。なお、賃借権の登記はしていない。

その後、契約期間が満了する前に、PはRに甲建物を売却し移転登記した。

QはRとは賃貸借契約をしていないが、甲建物を以前同様に使うことができるか?

建物賃借権の対抗力についての事例

◆答え◆

以前と同様に使うことができる。

 解説 

借家人は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物が第三者に売却されても、第三者に建物賃借権を対抗できます。

したがって、この事例では、QはRに建物賃借権を主張することができ、以前と同様の賃料(契約内容)で使うことができます。

では、さらにここで質問です。

◆質問◆買主Rも、登記がなくても建物の引渡しがあればよいことになるんでしょうか?

◆答え◆そうではありません。賃貸不動産(土地・建物)の所有者が、第三者に売却した場合、買主が賃借人に賃貸人の地位を主張するには、移転登記をしていなければなりません。

万が一、二重譲渡された場合、賃借人は誰に賃料を払えばよいか分からないからです。

 

 

8月に入り、当校の宅建合格講座(対面講義)は、法令上の制限「都市計画法」の学習に入っております。

いよいよ10月試験本番まで2カ月となりました。

最後の約10日間は、必勝講義の答練(4回)を行います。

この答練だけの受講も可能ですので、ご希望の方はお気軽にお問合せ下さい。

詳しくは宅建合格講座のページをご覧ください。

 

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