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宅建合格講座|民法ワンポイント解説4

2021.2.21

今回は、2020年から施行された改正民法『詐欺』に関するものです。

以下、一問一答形式で解説していきます。

  • 詐欺

◆問題◆

Pは、Qに詐欺されて、土地をQに売却し、その後、Qは土地を詐欺の事実を知らないRに売却(転売)した。PはQとの契約を取り消してRに土地を返せといえるか?

宅建試験例題(詐欺)

◆答え◆

Rが詐欺の事実を知らないことについて過失がなければ(善意無過失)、PはRに土地を返せといえないが、Rに過失があれば(善意有過失)返せといえます。ただし、どちらの場合もQとの契約は取り消せます。

ポイント解説

以下、改正民法の内容です!要チェック!

☆善意無過失の第三者には、対抗(主張)できません。

★悪意または善意有過失(知ることができた)の第三者には、対抗(主張)できます。

考察

このケースでは、Pが取り消せば、PQ間の売買契約は無効になるので、所有権がQに移転しなかったことになります。無権利者Qから譲り受けたRも無権利者のはずですが、善意無過失の第三者は、登記がなくても保護されます。だまされたPはかわいそうですが、だまされた人にも不注意がありました。そういう落ち度のある人は、事情を知らない落ち度のない人に迷惑をかけてはいけないという趣旨なのです。

そうすると、Pは土地を取り戻せず、泣き寝入りということになるのでしょうか?

いえ、そうではありません。Rから土地は取り戻せませんが、PはRが善意無過失でも、PQ間の契約を取り消せます。Pは、土地を返してもらえないかわりに、契約を取り消して、Qに損害賠償を請求できます。

皆さん、詐欺にはくれぐれも用心ですね。

 

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