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宅建合格講座|民法ワンポイント解説2

2021.1.23

今回も、前回と同じく意思表示について解説していきます。

  • 意思表示(2)

◆通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)・・・

「通謀虚偽表示」とは、通謀して(相手方と一緒になり)仮装の売買契約を結ぶ事や虚偽の意思表示をする事です。例えば、借金を抱えたAが債権者であるCからの土地の差押えを逃れるために、Bと通謀し、仮装の土地売買契約を結んだ場合には、当事者AB間の売買契約は「無効」となります。なぜなら当事者AB間において、売買する意思がそもそもないからです。この例は所謂「仮装譲渡(名義貸し)」と呼ばれるものです。

 

[第三者対抗について]

AB間の通謀虚偽表示によって、仮の譲受人Bから土地を転売された善意(知らない)の第三者Cに対して、真の土地所有者Aは「無効」を主張する事ができません。また、「転得者」がいるケースとして、例えば、悪意(知っている)の第三者Cが善意(知らない)の転得者Dに土地を転売していた場合も、AはDに対して「無効」を主張する事ができません。悪意(知っている)の者が介在しても、当然に、善意(知らない)の第三者を保護する必要があるからです。(ここでは、「転得者」も第三者扱いだという点に注意して下さい。)

 

※ここで要チェックなのは、善意(知らない)の第三者Cから悪意(知っている)のDに土地が転売された場合です。転得者Dとの対抗になりますから、ここでは一見すると、Dは悪意(知っている)により、真の土地所有者AはDに対して「無効」を主張できそうにも思えます。しかし、ここでも第三者Cが善意(知らない)である以上、Cを保護する必要が出てきます。よって、AはDに対して「無効」を主張する事ができません。

“人の道”に反する行為は、如何なる場合でも戒めたいものですね。

 

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