宅建合格講座|民法ワンポイント解説1
2021.1.12
今回は、意思表示について解説致します。
- 意思表示(1)
◆心裡留保(しんりりゅうほ)・・・
「心裡留保」とは、相手方に【うそ】や【冗談】を言うことです。“自分の本心ではない”ということを知りながらする意思表示です。一見すると、“原則が無効”に思われがちですが、原則は「有効」です。
なぜならば、【うそ】や【冗談】を言ったほうが悪く、それらを信じた“相手方を保護する”ことが、道理にかなっているからです。例外の「無効」については、相手方が【悪意】または【善意・有過失】の場合です。表意者の意思表示が、実は【うそ】や【冗談】であると知っていた【悪意】、または、十分に注意していれば知ることが可能であった(善意・有過失)場合には、“相手方を保護する必要はなく”契約は「無効」となります。
[第三者対抗について]
表意者Aが【冗談】で悪意者Bに土地を売り、その後Bが【善意】の第三者Cに土地を転売していた場合には、AB間の契約が「無効」になる場合でも、Aは【善意】の第三者Cに対しては“対抗できません”。当然に、過失のない【善意】の第三者Cを“保護することが道理”だからです。
※ここで要チェックなのは、相手方Bが【善意】で、第三者Cが【悪意】のケースです。ここでは一見すると、AがCに無効を主張できそうですが、結論としては、“対抗はできません”。なぜならば、AB間の契約は有効であり(Bは善意)、BC間の契約を無効とすると、“善意のBが保護されなくなる”からです。
「口は禍(わざわい)の元」と言いますが、注意したいですね。
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