宅建合格講座|民法ワンポイント解説6
2021.3.18
今回は、民法最頻出分野である『抵当権』について、解説を致します。しっかり理解しておきましょう。まずは、基本についておさえておきます。
- 抵当権の基本
お金を回収するための物(簡単に言えば、借金のカタにとる物)に対する権利を担保物件といいます。担保物件の代表格が抵当権です。
では、具体例を見てみましょう。
◆例◆
Xは、Aから1億円、Bから5,000万円、Cから5,000万円借金した。そこでXは、Cのために、自己所有の時価8,000万円の土地に抵当権を設定した。
図
- 用語の説明
※抵当権者→抵当権を有している債権者。(図のC)
※一般債権者→抵当権等の担保物件をもっていない単なる債権者。(図のA・B)
※被担保債権→抵当権等の担保物件によって担保(保証)された債権。(図のCがXに貸した5,000万円の債権)
※抵当目的物(抵当不動産)→抵当権が設定された土地または建物。
※抵当権設定者→自分の土地または建物に抵当権を設定した者(図のX)
※抵当権の実行→抵当権者が抵当目的物を競売すること。
【1】Xが借金を返せなかったら
この場合、抵当権者Cは、抵当目的物を競売し、その競売代金から他の一般債権者A・Bに優先して弁済(支払い)を受ける権利をもっています。この優先的に弁済を受けられる権利を優先弁済請求権といいます。
競売とは、裁判所がオークションをすることであり、一番高く買ってくれる人に売るという制度です。
【2】抵当目的物が競売されると
仮に、抵当目的物が8,000万円で競売できたとすると、まず、抵当権者Cが5,000万円受け取り、残りの3,000万円を一般債権者AとBが債権額に比例して(2:1の割合で)受け取るので、Aが2,000万円、Bが1,000万円受け取ることになります。
もし、A・B・C全員が一般債権者であれば、土地の競売代金8,000万円を債権額に比例して(2:1:1の割合で)、A4,000万円、B2,000万円、C2,000万円受け取ることになります。
人にお金を貸す場合には、必ず担保物件(抵当権)を得ておく事が大事ですね。
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